2020年6月1日

団体交渉につきまして

今回、一部で報道があった弊社との団体交渉の件について、弊社の見解を述べさせていただきます。


1.今回の団体交渉の相手方(以下、「相手方」といいます。)からは、2月に当社ホームページより応募があり、当社採用審査を経て、技術、知識も不足し未経験である点を踏まえ、2月末頃に、4月1日より4月30日の1ヶ月間の有期雇用契約の内定通知を行いました。


2.内定通知を行った後、3月に入ってすぐ当初相手方に担当頂こうと思っていた初級者から育成が可能な宮城県仙台市での業務が、新型コロナウイルスの影響でなくなってしまいました。その為、業務のある北関東等の他県への転勤が可能かを打診したところ、相手方より受け入れられないとの返答をいただきました。


3.4月に入り、新型コロナウイルス情勢がいよいよ重大になってきて、もう一度相手方から連絡があり、前回の転勤案件がまだあるか相談を受けました。しかし、すでに北関東の業務の研修もストップしていたので、北関東以外の他県での転勤就業が可能かを再打診したところ、長期の転勤はやはり受け入れられないと拒否されました。これ以上お待たせして就業機会を奪ってもいけませんし、未経験者が経験を積める貴重な機会の転勤や出張を受け入れて戴けなければ長期での雇用は難しいと思い、労働条件明示書に記した4月の雇用契約通りの雇用期間とし、全営業日休業補償を付与し、期間満了にて契約終了したい旨申し伝えました。


4.相手方より、期間満了では困るので休業補償は受け取れないとの主張でしたので、相手方がご希望する対応は何かを改めて伺ったところ、その時点では明らかに勤労意欲を喪失しており、前述の主張を一転されて、採用される県又は地域で自分のやれる仕事が出るまでずっと休業補償を受け取っていたいとの希望をいただきました。当社では、今年入社の新入社員も含め、社員一同、転勤や長期の出張も含め、お客様の期待に応えるため、一つ一つの案件を大切に取り組んでおります。4月当初業務量もいよいよ減ってきて急速に会社が苦しくなる中、他地域での業務が困難な有期雇用の社員の契約を更新する事は難しく、有期雇用の更新をしないための要件を適法に満たしておりましたので、期間満了により雇用契約を更新しませんでした。


5.その後、相手方から、2年分の給与補償と慰謝料の要求があり、交渉に対応している最中でございます。交渉の中で、相手方より当面の生活が苦しく早期に在職中の休業補償を受け取りたい旨ご希望されましたので、交渉締結を待たず4月分の休業補償については、ゴールデンウィーク明け早々計算次第お振込みいたしました。


当社といたしましては、労働関連法及び労働契約に則り、適法で情理に寄り添う対応を心掛けており、内定時からこれまでの経緯も真摯にご対応させて頂いておりました。新型コロナウイルス関連の情勢は残念ではございますが、後ろめたい対応は全くしておりません。上記の通り、内定取消や解雇した事実はございません。同時期に採用した新卒社員を含めた他の社員も、地元や希望した地域とは異なる就業場所条件となってしまった方もいらっしゃいますが、頑張って働いて頂いております。新型コロナウイルスにより、世界恐慌ともいえる状況の中で、会社の存続をかけて社員一同精一杯取り組んでおります。相手方のご希望にすべて答えることは難しいと考えておりますが、今後も、交渉には誠実に対応していく所存です。


マスメディアの方からもお問い合わせを頂いておりますが、顧問弁護士を交え、対応中の案件でございますので、取材は上記のご説明に代えさせていただけましたら幸甚に存じます。